空調設備保守点検

空調機定期点検業務

改正フロン排出抑制法により、業務用エアコンに保守点検が義務化されました。

点検には有資格者でなくても行える簡易点検と専門技術者が点検する定期点検の2種類があります。

その他、突発的な空調機の故障を未然に防ぐために、任意の空調設備定期点検もメンテナンスが必要です。

 

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室内空気環境測定

ビル室内の環境の改善を図るために、ビル管理法に基づき室内空気の実態を測定します。

ビル室内空気の実態を把握するために室内空気測定を行い、空気調整や設備改善の手がかりとするための資料とします。測定は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素や炭酸ガスの含有率などについて、ビル管理法で定められた基準に基づき実施します。

測定結果をもとに、管理基準に満たない項目がある場合は改善に向けたアドバイスを行います。

 

室内空気環境測定

加湿器の点検清掃

ビル衛生管理法の改正でドレンパンや加湿器の分解点検・清掃が義務づけられました。冬の暖房運転の前に、加湿器の点検清掃を忘れずに!

水を使用する設備である加湿器は微生物による汚染を受けやすく、加湿器に繁殖したカビによる「加湿器熱」やレジオネラ属菌による「レジオネラ症」などの予防対策への対応が重要です。また、加湿器の能力、機能を維持するためには機器に応じた適正なメンテナンスが不可欠です。

建築物衛生法では加湿装置の管理基準として、1年以内ごとに1回の清掃、1ヵ月以内ごとに1回の点検等が規定されています。

第一ビルメンテナンスの加湿器の点検清掃は、ここが違う。

1給水ストレーナの掃除

加湿水の給水配管には、加湿器本体への異物の流入を防ぐために給水ストレーナが組み込まれていますので、ストレーナの位置を確認し、必要に応じて清掃を行います。

2給水配管のフラッシング(洗浄)

加湿器用給水配管は、加湿器を使用しない時期には通水されないので、配管内に水が残留しています。配管材料には鋼管を使用しているため、腐食して錆が発生し、残留水には微生物が繁殖している恐れがあります。シーズンインや長期にわたる運転休止後の加湿器使用に当たっては、必ず配管内に多量の水を流して汚れた水を除去し、管内を洗浄する必要があります。

3加湿モジュールの洗浄(気化式加湿器)

加湿モジュールは、エアフィルタと同じように時間の経過とともに空気中の粉じんや加湿水中のスケール成分が付着します。このままの状態を放置すると、微生物汚染、悪臭発生の他、加湿能力低下にもつながります。加湿モジュールの汚れは、多量の水を流すだけでは落ちないので、モジュールを取り外して洗浄します。洗浄後は微生物の繁殖を防止し、生乾きの状態での臭気吸着を防ぐため、十分乾燥させた後にモジュールを組み込みます。

4給水ヘッダのノズル清掃(気化式加湿器)

電磁弁で適正に給水されているにもかかわらず、規定の加湿量が確保されない場合など加湿水の滴下ノズルにスケールが付着していることがあります。数年にわたって除々に蓄積されていくため、定期的な点検では見落しがちです。シーズンインの加湿器使用開始時には必ずノズル清掃を実施する必要があります。

家庭用加湿器のメンテナンス

家庭用の加湿器で非加熱式のもの(超音波式等)は、加湿水の長時間貯留などによりタンクの汚染が起こりやすく、レジオネラ属菌が増殖しやすい環境にあります。次のことに気を付けましょう。

  1. 毎日タンクの水を取替え、タンクの内部を洗浄し清潔にしておきます。
  2. 使用時間が終了したら、水抜き及び清掃を行います。

特定建築物のビル管理士選任

特定建築物にビル管理技術者を選任します。

建築物環境衛生管理技術者の職務と役割

ビル管路技術者の職務は、「特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督する」ことです。即ち、環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督することです。その職務の範囲には、特定建築物が管理基準に従って維持管理されているかどうかを監督することはもちろん、照明や騒音防止など、その他の環境衛生に関する事項の維持管理についても含まれます。

建築物環境衛生管理技術者に求められる視点

管理技術者に求められる視点とは、環境衛生上の維持管理に関する測定または検査の実施とその評価です。

具体的には空気環境測定や水質検査、空調設備の管理、貯水槽・排水槽等の管理、清掃・ゴミ処理、ねずみ・衛生害虫の点検・防除等を実施し、それらのデータを評価します。その結果、何らかの問題点があれば是正措置を講ずることになります。

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