建物に合わせた点検業務をご提案致します。
建築物(事務所ビル、店舗、ホテル、共同住宅等)では、万が一、火災などの災害が起きた際に必要な設備が作動しなければ、災害が拡大し円滑な避難が出来ず、人命に危害を及ぼすことになりかねません。
このような危険を未然に防ぐため、定期報告により発見された問題を改善し、維持管理につなげていくこと、さらには建築物の環境衛生を確保することは、所有者・管理者の重要な責務です。
消防設備点検
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。消防法第17条の3の3より消防設備士や点検資格者による定期的点検を行い、消防長または消防署長に報告をすることが義務付けられています。
建築設備定期検査
建築基準法第12条で義務づけられている建築設備の定期調査を1年ごとに1回実施し、監督官庁への報告書類を作成します。換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備などの具体的項目ごとの成績評定を行い、改善が必要な事項については指導を行います。
特定建築物定期調査
建築基準法では多くの人々が利用し、とりわけ不特定多数の利用に供する建築物については、特殊建築物として安全、衛生、防災等に関して厳しい技術基準に基づく規制がかけられています。
6ヶ月~3年以内に1回の調査を実施し、監督官庁への報告書類を作成します。対象建築物の敷地、構造、建築設備の安全、防火、避難に関する事項の成績評定を行います。
また、6ヶ月~1年以内に1回、昇降機および特定行政庁の指定する建築設備に関して、検査を実施し結果を報告します。