専門性の高い技術力と豊富な経験で、清潔で衛生的な快適環境を維持します。
毎日多くの人々が活動を営み、長時間建物内に滞在する人も数多く見受けられる建物施設。
現代の建物施設は、機能や構造も複雑になり、そこに出入りする利用者も含めて、単なる建物というよりは一つの有機体を形成しているといえます。
環境衛生管理サービスは、建物の環境を衛生的に維持管理する業務です。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)に維持すべき基準が定められており、これらの基準について測定・点検し、建物の環境を守ります。
第一ビルメンテナンスは、このような建物管理を一つの地球環境ととらえ、空調、給水、害虫駆除など、環境衛生面でのトータル管理を提供します。
増圧給水ポンプ点検整備
増圧給水ポンプの法定点検は、各自治体の条例によって義務付けられています。
増圧給水ポンプは、受水槽を必要としないため、建築費並びにメンテナンス費が大幅に削減されると共に、常に新鮮で安全な水が各住戸に供給されます。
また、増圧給水ポンプユニットが非常にコンパクトなため、設置スペースが大幅に縮減されます。不要になった水槽スペースを駐車場や駐輪場などに有効利用できます。
また、インバータ制御により、騒音が軽減され、電気代も貯水槽方式に比べて約60%と削減されるなど、多くのメリットがあります。
飲料水の安全性がより強く求められる中、衛生的で省スペース、省エネルギー、省コストと多くのメリットをもつ増圧給水ポンプが普及していますが、東京都は増圧給水ポンプについて、給水条例施行規程第8条の2で1年以内ごとに1回の法定点検を義務付けています。
貯水槽清掃・消毒 飲料水水質検査
ひとつ間違えば、重大事故を引き起こす危険性も。
定期的な清掃と消毒で、大切な命をお守り致します。
受水槽有効容量 10緕・未満
東京都では「小規模給水施設の衛生管理指導要綱」を定めており、所有者又は管理者が日常行う衛生管理や汚染事故発生時の措置のほか、保健所長への小規模給水施設の設置の届出を規定しています。
受水槽有効容量 10緕・超
水道法により「簡易専用水道」として設置者に様々な規定を課しています。
衛生的な管理を怠ると、改善命令や給水停止命令を受けることがあります。
貯水槽の清掃・消毒 年1回
施設の点検・整備 月1回
理化学、細菌の水質検査 年1回
簡易専用水道検査 年1回
受水槽をもつ水道の中には、衛生管理を十分行っていない施設が見られます。衛生管理を怠ると罰金規定に抵触するだけでなく、レジオネラ属菌や大腸菌などの水質汚染による重大事故を透発する危険性を否定できません。設置者及び管理者の皆様が、保健所の指導を待つだけではなく、飲み水の安全の重要性を認識して積極的に衛生的管理を徹底して頂くことが大切です。
第一ビルメンテナンスの貯水槽清掃/消毒・水質検査は、ここが違う。
第一ビルメンテナンスの貯水槽清掃・消毒はビル管理法に基づき正規の登録業者として、永年の豊富な経験により誠実に作業を行います。作業はすべて第一ビルメンテナンスの環境エンジニアが実施致します。
毎月1回の給水設備点検との組み合わせをお勧め致します。
雑排水管清掃
排水配管系統を確認し、最適な方法で雑排水管を清掃します。
排水竪管は上下階共用で使用している為、排水管のどこかで詰まるとその影響は共用使用している全世帯に及んでしまいます。特に台所排水管は油脂分や有機物などが詰まりの原因となり、排水管内のスケールに付着していき、放っておくと管内閉塞の進行を早めてしまいます。
1年に1回の定期的清掃をお勧めします。
第一ビルメンテナンスの雑排水管清掃は、ここが違う。
雑排水管清掃にあたっては、まず、排水配管系統や、排水システムを確認し、配管材料やパイプシャフト・掃除口の位置、地下排水ポンプの状況、屋上ドレンの状態確認などを入念に行います。 必要に応じ掃除口や排水口から内視鏡を挿入し、管内の閉塞状況を調査します。その結果を踏まえて、薬品洗浄、フレキシブルワイヤー、高圧水洗浄法などから最適な方法で清掃を実施します。
■作業風景
グリストラップ清掃
つまりの原因である油脂分を除去し、必要に応じ薬品洗浄を
グリストラップの清掃を怠ると油脂類が洗剤と給湯排水により溶解し、排水管内を流下しながら冷却されて、スライムとして固着してしまいます。さらに排水中に含まれる夾雑物とともに蓄積されて管経が狭められてしまい、ついには閉塞してしまいます。
第一ビルメンテナンスのグリストラップ清掃は、ここが違う。
野菜くずや魚片、壁面やスクリーンに付着した油脂分をケレン、タワシなどで取り除きます。必要に応じ薬品洗浄を行い、内部や配水管入口周辺を清掃します。
第一ビルメンテナンスではグリストラップの清掃時に、トラップ内部の腐食があるかなどの損傷個所の点検等も行います。